
運転免許とは・・・
運転に必要な技術や知識のない人が、運転免許も無く道路で自動車や原動機付自転車を運転することは非常に危険です。運転免許証は運転に必要な知識や技術、適性が一定の水準に満たしている方のみに交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することを許可するものです。
道路で自動車や原動機付自転車を運転する時は、その車種や、けん引などの状態に応じた免許を受けなければなりません。
免許を受けている人でも、免許停止処分中の方は、その期間運転することができません。
次の条件で運転したときは、すべて無免許運転となります。
・免許証を受ないで運転したとき
・試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき
・有効期限を過ぎた免許証で運転したとき
・運転免許の取り消しを受けた後で運転したとき
・その運転免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)
・運転免許の停止、仮停止処分期間中に運転したとき
自動車や、原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる運転免許証を携帯していなければなりません。また、運転中、警察官から免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
免許証を携帯せずに運転した場合は「免許証不携帯」という交通違反になり罰せられることがあります。
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